本学園は、学生・生徒及び本学園に係わる方々の個人情報を保護するために、法令等を遵守し、指針を定め、個人情報を適正に取り扱うよう努めます。
1 個人情報の取得及び利用について
本学園は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得し、利用目的の範囲内のみで使用します。
2 本人からの開示請求等について
本学園は、本人から自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止等を求められた場合、速やかに適正な対応をします。
3 個人情報の管理について
本学園は、個人情報を正確に保ち、安全に管理します。そのために、教職員、学生及び生徒に対し、研修・教育を実施し、個人情報の適正な取扱いを徹底します。
4 個人情報の第三者提供について
本学園は、法令に定める場合を除き、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しません。
5 個人情報保護規程等の策定、維持、改善
本学園は、この指針を実行するため、「個人情報保護規程」とそれに関連する規程を定めるとともに、個人データ取扱台帳を作成し、継続的に改善します。
学校法人根津育英会武蔵学園理事長
武蔵学園長
(目的)
第1条
この規程は、学校法人根津育英会武蔵学園(武蔵大学、武蔵高等学校及び武蔵中学校。以下この法人の設置する学校を総括し「武蔵学園」と称し、以下「本学園」という。)が取扱う個人情報の適正な保護に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
本規程で用いる用語の定義は、次の通りとする。
(1)個人情報
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声により当該個人を識別することができるものをいう。また、当該情報では識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものも含む。
(2)個人データ
検索可能なデータベース及び検索処理を行うことを目的として書面等により処理されている個人情報をいう。また、教育活動の遂行に必要な資料、試験答案、論文、リポート等も含む。
(3)本人
一定の情報によって識別される、又は識別され得るその人自身。
(4)学生・生徒等
現在又は過去に本学園が設置する学校において教育を受けている者及び教育機会を得ようとした者。
(本学園の責務)
第3条
理事長の指揮の下に、本学園は、個人情報の保護に関する法律その他関連する法令及びガイドライン等を遵守し、個人情報の適正な管理に努めるものとする。
(個人の責務)
第4条
本学園関係者は、本規程及び本規程の関連規則並びに本学園の諸規程を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
2 前項の本学園関係者とは次の各号に掲げる者とする。
(1)雇用関係にある者(教員、事務職員、事務嘱託員、臨時職員、アルバイト等)
(2)理事、監事、評議員等の役員
(3)過去において、前2号に該当した者
(個人情報保護指針)
第5条
理事長は、個人情報保護指針を定めるとともに、これを実行維持し、本学園関係者に周知させるとともに公開するものとする。
(個人情報保護責任者)
第6条
理事長を個人情報保護責任者とする。
2 個人情報保護責任者は、個人情報保護指針の実施及び運用に関する責任を持ち、本学園の個人情報保護を統一的かつ適正に行うものとする。
(個人情報保護委員会
の設置)
第7条
本学園は、本規程の目的を達成するため、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、個人情報に関する規定の制定、改正、業務改善及び研修の提案等を行う。
3 委員会は、個人情報の取扱いに係る監査を行う権限を持つ。
4 委員会の規程については別に定める。
(個人情報保護管理者)
第8条
個人情報保護責任者の下に、大学、高等学校・中学校及び法人事務等に係る部門の各部門に個人情報保護管理者を置くものとし、大学においては学長、高等学校・中学校においては校長、法人事務等に係る部門においては総務部長とする。
2 個人情報保護管理者は、各部門における個人情報取扱い業務の執行責任者として、個人情報保護を適正に行い、安全管理対策及び教育訓練等を行うものとする。
3 個人情報保護管理者は、第7条に定める委員会に業務内容を報告しなければならない。
(個人データ管理責任者)
第9条
個人情報保護管理者の下に、個人データ管理責任者を置き、個人データを取り扱う業務全般につき、当該個人データの安全管理が図られるよう必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
2 個人データ管理責任者は、次の各号の者とする。
(1)個人情報を所管する部署の長
(2)教育活動に従事する教員
(個人情報保護管理補佐)
第9条の2
個人情報保護管理者の下に、個人情報保護管理補佐を置き、個人情報保護管理者を補佐するものとする。
2 個人情報保護管理補佐は、大学においては学部長、高等学校・中学校においては教頭とする。
(個人データ取扱台帳)
第10条
個人情報保護管理者は、保有するすべての個人情報を特定するため、個人データ取扱台帳を作成し、管理するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、個人データ取扱台帳の作成を必要としない。
(1)学術研究を目的として作成するもの
(2)教育活動の遂行に必要な資料、試験答案、論文、レポートその他授業運営に関連する個人情報
(3)6ヶ月以内に消去するもの
(研修の実施)
第11条
個人情報保護責任者は、個人情報保護管理者を通じて本規程の遵守を目的とした研修等を実施するものとする。
2 個人情報保護責任者は、個人情報保護管理者を通じて、関連する各部門及び全教職員に次の研修を実施し、意識を高めるよう努めなければならない。
(1)個人情報保護の重要性
(2)個人情報保護を適切に行うための手順及びガイドライン
(3)その他意識を高めるための研修
(個人情報に関する
相談窓口の設置)
第12条
保有する個人情報に関して、本人からの開示・訂正等の要求に対応するため、個人情報相談窓口を設置する。
2 個人情報相談窓口は、保有する個人情報に関し、本人からの苦情及び相談を受付けたときは、速やかに適切な処置をとるものとする。
(収集の制限)
第13条
個人情報を収集する際には利用目的を明確にし、その目的達成に必要最小限の範囲で収集しなければならない。
(特定の機微な個人情報の
収集の禁止)
第14条
本学園は、次の各号に掲げる個人情報を収集してはならない。
(1)思想、信条及び宗教に関する事項
(2)人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、身体・精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
(3)勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体行動の行為に関する事項
(4)集団示威行動への参加、請願権の行使及びその他の政治的権利の行使に関する事項
(5)保健医療及び性生活
2.学校保健法及び労働安全衛生法に基づいて行った健康診断の結果については、この限りでない。
(収集の原則)
第15条
個人情報は本人から収集しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合には、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき
(2)法令に定めがあるとき
(3)出版、報道等にて公にされたものから収集するとき
(4)個人の生命、身体又は財産の保全上緊急に収集する必要があるとき
2 武蔵高等学校・中学校の生徒から個人情報を収集する場合には、事前に保護者の同意を得なければならない。
(利用及び提供の制限)
第16条
収集した個人情報は、目的以外に利用し又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき
(2)法令に定めがあるとき
(3)個人の生命、身体又は財産の保全上緊急かつやむを得ないと認められるとき
(4)学術研究目的で利用する場合
(5)その他利用し又は提供することについて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと委員会が認めたとき
2 前項の各号のいずれかに該当し、目的以外の利用又は提供を行うときは、本人及び第三者の権利を不当に侵害することがないようにしなければならない。
3 武蔵大学父母の会、武蔵高校中学保護者会、武蔵学園後援会、武蔵大学同窓会及び武蔵高等学校同窓会については、個人情報の提供に関する覚書を交わすものとする。
(個人情報の正確性の確保)
第17条
個人情報は収集目的に応じ必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
(個人情報の保管期間)
第18条
個人情報の保管期間は収集目的のために必要な期間のみとし、保有期間終了後は速やかに廃棄又は消去するものとする。
(個人情報の利用の安全性の
確保)
第19条
個人情報保護管理者は、個人情報への不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等に対して、合理的な安全対策を講じなければならない。
(個人情報の委託処理)
第20条
本学園が、個人情報の取扱いを伴う事務を外部に委託する場合には、別に定める個人情報取扱い作業外部委託管理規程によるものとする。
(個人情報の開示)
第21条
本学園の保有する個人情報について、本人は個人情報の開示を申請することができる。
2 本人からの申請は、本学園の定める個人情報開示申請書の提出によって行う。
3 武蔵高等学校・中学校の生徒の個人情報の開示申請については、本人又は保護者からの申請書の提出をもって行う。
(開示・非開示の決定)
第22条
個人情報保護管理者は、開示の申請書を受理した後、速やかに開示の可否を決定しなければならない。
2 個人情報保護管理者は、次の各号のいずれかに該当する保有個人情報については一部又は全部を非開示とすることができる。
(1)開示申請の対象となった保有個人情報に、申請者以外の個人に関する情報が含まれているとき
(2)開示を行うことが本学園業務の正常な遂行を妨げるおそれがあるとき
(3)個人の評価、選考、指導、診断、相談等に関する保有個人情報で、開示することにより教育・研究等の適正な遂行を妨げるおそれがあるとき
(4)開示することによって、当該本人に対する児童虐待防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待のおそれ又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第1項に規定する配偶者からの暴力のおそれ等が有ると認めたとき
3 保有個人情報の一部又は全部を前項の規定により非開示を決定したときは、開示申請者にその理由を付して速やかに通知しなければならない。
(訂正の申請)
第23条
自己の個人情報が事実と異なる場合、本人は個人情報保護管理者に対して、訂正を申請することができる。
2 自己の個人情報訂正の申請は、本学園の定める申請書を提出することをもって行う。
3 個人情報保護管理者は、訂正の申請書を受理した後、速やかに訂正の可否を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
(異議申立て)
第24条
自己の個人情報の処理・利用等に関して異議がある場合、本人は個人情報保護管理者に対して、異議を申立てることができる。
2 異議申立てについては、本学園の定める申請書を提出することをもって行う。
3 個人情報保護管理者は、異議申立ての申請書を受理した後、速やかに検討を行い、その結果を本人に通知しなければならない。
(不服申立て)
第25条
開示・訂正・異議申立ての決定に対して不服のある場合には、本人は委員会に対して不服申立てをすることができる。
2 委員会は、不服申立ての申請書を受理した後、速やかに検討を行い、その結果を本人に通知し、当該個人情報保護管理者に必要な措置を命ずることができる。なお、同一案件については再度の不服申立てをすることはできない。
(報告書)
第26条
委員会は、本学園におけるこの規程に定める事項の遵守状況等について、年次報告書を作成しなければならない。
(取扱規程)
第27条
個人情報の保護を適正に行うため、個人情報取扱いの詳細については、別に定める個人情報取扱規程によるものとする。
(罰則)
第28条
個人情報保護に関連する法令及び本規程に違反する行為を行った者に対する処分は、就業規則の定めるところによる。
(改廃)
第29条
この規程の改廃は、常任理事会の議を経て行う。
附 則
1 この規程は、平成17年4月28日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 この規程は、必要があれば1年以内に見直すものとする。
附 則
この規程は、平成18年2月16日から施行する。
附 則(抄)
(施行日)
1 この規程は、平成22年7月29日から施行する。
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